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当事務所は、借金に苦しむ人を1人でも救いたいと思い、特に借金問題に力を注いでいます。
消費者金融は多い時は、年利40%という不当な金利を一般消費者に請求していました。
当時、40%に代表される高利な金利はグレー金利と言われていました。
法律上、40%は違法なのか、適法なのか明確ではありませんでした。
当時のテレビのコマーシャルでは、「ららら むじんくん」とか「お自動さん」とか可愛らしい犬を利用し
たCMなどが横行していました。
最近はCMもずいぶん減りましたが、未だに消費者金融やクレジットカードローンが横行し一般消
費者は苦しんでいます。
利 息制限法という法律がありますが、この利息制限法というものは貸金業者の貸付金利の上限を、
元本10万円未満は年率20%、元本10万円以上100万円未 満は年率18%、元本100万円以上は年
率15%とお金を貸す場合に不当な高利を請求されないように定められた法律です。
つい最近まで、罰則がないということで、知名度のある会社でさえ守っていませんでした。
最近は、一般消費者に有利な判例が出たこともあり、利息制限法を守る動きがあります。
しかし、消費者金融や商工ローンなどは一般消費者から指摘されないと不法な金利で貸し続けてい
ます。
消費者金融、クレジットカードローンなどの会社は良心のかけらがあれば、自発的に消費者にお金を
返金すべきであると私は考えます。
アコム、武富士、プロミス、アイフル、レイク、ディックCFJ、丸和商事、三洋信販などの消費者
金融やUFJニコス、イオン、クオーク、セゾン、セントラスファイナンス、ライフ、OMC、丸井、と
いったクレジットカードローンから、あなたの過払い金を少しでも多く取り返すことに努めます。
あなたの借金を少しでも減らすことに努めます。
私達は、今まで多くの人に助けられました。
これからも多くの人に助けられると思います。
私達も困っている人の為に少しでもお役に立てればと思います。
最新の情報とサービスができるように努め日々精進し、これからも感謝の気持ちを忘れずに、所信
を忘れずに 日々の業務を誠心誠意行う所存です。
あなたの力になります!
司法書士 菰田裕子
愛知県司法書士会員 登録番号:第1182号
簡裁訴訟代理認定 認定番号:318081号
愛知県名古屋市守山区小幡中3-4-1
TEL 052-797-7702
消費者金融及びクレジットカードローンなどの過払い請求(過払い金返還請求)や任意整理を専門と
する菰田司法書士事務所の借金110番の借金無料相談のサービスになります。
借金問題は性質上、会社やご近所などには知られたくないことです。
ケースによっては、配偶者にも内緒にしたいこともあります。
秘密厳守なので近所に知られることがない
秘密厳守なのでうわさになることもありません
家族や配偶者に知られたくない。
あなたは、意外な人に知られてしまったという経験はありませんか?
司法書士や弁護士には守秘義務があります。
うわさとはいい加減なもので、尾ひれがついて、根も葉もないうわさが更にうわさを呼びとんでもない
ことになりかねません。
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