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「借金地獄からの脱出!究極の借金解決方法」
特定調停6
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お久しぶりです。
債務整理の依頼が多くなりメルマガを書くことができませんでした。
すみませんでした。
ここで借金110番からのお知らせです。
業務多忙の為、土曜及び日曜は当面お休みとさせていただきます。
~受付時間~ 平日9:00~19:00【土日祝日お休み】までに連絡を下さい。
よろしくお願い致します。
では、特定調停の続きです。
誤魔化されるということをお話しましたが、
何が誤魔化されるかというと
例えば、
平成15年1月から借り始めて、平成17年6月に一度完済し、再度平成18年2月から現在まで借り
ているケースで考えます。
この場合、平成15年1月から平成17年6月については、引き直し計算をすれば確実に利息を多く
払い過ぎています。
払い過ぎている(過払いになっている)ので、この期間に払い過ぎたお金を取り返して平成18年2月
から現在までに借りている返済に充当し、借金を減らすことが可能です。
しかし、
しかし、
消費者金融の全てとは言いませんが、
特定調停において、誤魔化しているのです。
平成15年1月から平成17年6月の分は、全く考慮せずに、平成18年2月から現在の借金だけで
引き直し計算を行い借金をできるだけ誤魔化して減らさないようにしています。
特定調停の際に調停委員が関与しますが、調停委員は特にチェックをしないのでこのことを知りませ
ん。
簡易裁判所の調停委員に分からないように誤魔化しています。
消費者金融に、誤魔化されないようにするには、自分で引き直し計算をしないといけません。
これは非常に大事なことです。
裁判所の調停委員が関与していても、疑ってかかることが必要です。
仮に20万円の借金が減るのに誤魔化されると、その誤魔化された20万円を返済するのはあなた
自身になります。
人を疑う
残念なことですが、必ず疑って下さい。
次回は、特定調停の続きです。お楽しみに!
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