
過払い請求TOP>電話受付の流れ
当事務所では、気軽にかけていただけるように携帯電話からでもつながるフリーダイアルの電話で
す。
固定電話でも、携帯電話からでも遠慮なくどうぞ!
(電話音 つるるる つるる)
「はい、こもだ司法書士事務所です。」
「借金のことでご相談があります。」
「借り入れは何社で、いくらぐらいありますか?」
「3社で150万円ぐらいあります。」
「平均借り入れ年数は何年ぐらいですか?」
「5~6年ぐらいです。」
「現在、他の司法書士や弁護士にご依頼されていません?」
「おりません。」
「では、当事務所の無料相談にお越しいただくことは可能ですか?」
「それではよろしくお願いします。」
「ありがとうございます。それでは、相談日を決めたいと思います。あなたのご都合の良い日時を教えて下さい。」
「えーと、来週の火曜日の夜でもいいですか?」
「あー大丈夫ですよ。当事務所は夜の8時まで営業しています。」
「助かります。日中は働いているので・・・・」
「では、来週の火曜日の夜の7時はどうでしょうか?」
「はい。お願いします。」
「あと・・・家族には内緒にしたいのですが・・・・」
「できるだけご協力します。ご安心下さい。」
「当日何を持っていけばいいですか?」
「サラ金のカード、契約書、領収書、督促状、関係書類手元にある全てをお持ち下さい。」
「手元にあまり資料がないのですが、どうしたらいいでしょう・・・」
「なければ、結構ですが、あるもの全て持ってきて下さい。」
「あと、あなたの運転免許証とあなたの認印をお持ち下さい。」
「印鑑はシャチハタでも構いませんか?」
「すみませんが、印鑑はシャチハタ以外の印鑑をお持ち下さい。」
「以上です。」
「はい。わかりました。」
「では、当日お待ちしています。」
このようなやり取りを電話でします。
当事務所にご依頼いただければ、
当事務所からサラ金、消費者金融(各債権者)へ受任通知発送(24時間以内の発送可)あわせて、
今までの取引経過の開示請求もします。
この時点で
「消費者金融への支払いストップ」
「消費者金融からの取立てがストップ」になります。
貸金業規制法21条(取立行為の規制)の効果により、サラ金会社(消費者金融)はあなたに取立、
督促ができなくなります。
借金の整理中(任意整理中)は、サラ金、消費者金融への支払いはストップします。
費用の分割支払いを希望の方はこの期間に少しづつ費用を払って下さい。
サラ金消費者金融が一部しか取引経過を開示しない場合は、サラ金会社には厳しく再度開示請求
を行い個人情報保護法及び金融庁の事務ガイドラインに基づく開示経過の請求をします。
サラ金、消費者金融(債権者)から取引履歴が開示されたら、当事務所で、利息制限法の利率に引
き直し計算をします。
個別交渉(過払い金)払い過ぎのお金(過払い金)が発生している場合には、そのサラ金、消費者金
融債権者へ過払い金の返還請求書を郵便にて発送し、満額取り返すことができるように交渉します。
個別交渉(債務の減額)残債務がある場合には、原則3年の範囲で、お客様が支払える範囲にて和
解契約書を作成し、サラ金、消費者金融(債権者)へ和解案を郵便にて発送します。
当事務所の借金110番では、お客様にもっとも有利な返済計画でサラ金、消費者金融と和解交渉を
行います。
当事務所の借金110番では、あなたの身になりとあなたと一緒考え、あなたにとってベストな方法を
提案します。
ご依頼いただければ、晴れてむかしの平穏な生活が戻ります。
電話時の注意点
1 受付がスムーズに行えるように、借金した経緯やサラ金、消費者金融等(債権者)への借金額、
最初に借入をした年月を整理しておいてください。
2 あなたの両親、親類、友人、知人など懇意にしている方からの借金をしている場合で、任意整理
したくない借金があれば、必ず、その借金についても教えてく ださい。黙っているとその借金がない
ものとして、返済計画を作成するため、後々、返済が苦しくなり場合によっては支払えなくなってしま
うからです。
3 事情聴取のときうそは言わないでください。あなたが誠意をもって事実をお伝えしてくれているこ
とを前提に、任意整理を行うので、うそを言われると、うその度合いによっては手続に重大な影響を
及ぼすことになります。
過払い金返還請求・任意整理の受任可能です。地域により受任出来る業務内容は異なります。
但し相談者の個別の状況・負債状況・その他の要因により受任できるか否かは、当事務所で適宜判
断します。
~依頼を受けることのできるエリア~
岐阜県・愛知県・三重県
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