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債務整理と自己破産の違いは何ですか?

 債務整理と自己破産の違いは何ですか?

 

『債務整理』は借金問題を解決する方法の総称です。
『債務整理』は『任意整理』『特定調停』『個人再生』『自己破産』の
方法があります。

『自己破産』は、いくつかある『債務整理』の方法のひとつです。
『自己破産』は、裁判所を利用して、
債務者の一定以上の財産を債権者へ配当する代わりに
借金(税金等を除く)の支払い義務を免除してもらう手続きです。

自己破産は主に以下のメリット、デメリットがあります。

■メリット
・自己破産を申し立て、免責許可決定を得ると
 借金(税金等を除く)の返済義務が免除されます。
・手続き開始決定後は、債権者は強制執行ができなくなります。

■デメリット
・個人信用情報に事故情報が登録され
 通常、一定期間(7年程度)は新たな借り入れやローンを組む事が
 できません。
・一定以上の財産(土地や建物等)は処分されます。
・自己破産手続き中、一定の職業(士業、警備員等)は資格制限を
 受けます。
・官報(国が発行する新聞のようなもの)に氏名などが掲載されます。

『債務整理(借金問題を解決する方法)』は『自己破産』だけでは
ありません。
あなたのご事情等を伺い、最適な債務整理の方法をご提案致します。
お気軽に当事務所へご相談ください。

 

 


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