自己破産 免責


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自己破産の免責について

自己破産とは、裁判所を通じて借金をなくす手続きです。
自己破産では、免責決定というものをもらうことが目的になります。

 

免責決定とは、裁判所から「借金を返済することはできない」という破産宣告が下された後に、
「借金は払わなくてもいい」という決定を受けることをいいます。

免責決定が下ると、どんなに債務額が多くても借金から解放されることになります。

どれだけ多くの借金があっても関係ありません。

200万円の借金も1億円の借金も自己破産をすれば全ての借金がなくなります。


自己破産をしても今までどおりの普通の生活ができます。

破産宣告後の給料は原則としてすべて自分で自由に使えます。

国内旅行や海外旅行にも行くことができます。

自己破産したことは戸籍謄本や住民票には載りません。

近所の人や勤め先に知られることはまずありません。

自己破産が理由で会社は解雇できません。

子供の就職や結婚の障害にはなりません。

選挙権もなくなりません。

このように困ることはほとんどありません。

 

自己破産のデメリットは、一度免責が確定したら7年間は再び自己破産できなくなること。

ブラックリストに載るので7年くらいは新規での借入れはできません。

自己破産は、悪いイメージが先行していると考えます。

どうしても借金の返済の目処が立たない時は、自己破産をすることも一つの方法です。

 


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