特定調停 任意整理 違い


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特定調停と任意整理の違い

「特定調停」は「任意整理」と似ている方法です。

「特定調停」は、裁判所の調停委員があなたと貸金業者の間に入り和解を成立させます。
あなたは、裁判所に行き、調停委員と相談します。

「任意整理は」、専門家(弁護士や司法書士)に全てをお任せ!
あなたは特に何もしません。

ここが大きな違いです。

かなり噛み砕いて説明すると、

「一部若しくは全てを自分で行う」と「お任せ」

こんな感じですね。

「特定調停」はあなたにとって手間のかかる方法と言えます。

「任意整理」はあなたにとって非常に楽な方法です。

 

■では、どちらが得なのでしょうか?

一般的な費用で考えると

「特定調停」の方が費用は安いです。

要は、自分でする事が多いので費用は安いということです。

裁判だって、自分で裁判をすれば印紙代が少しかかるだけですね。

「特定調停」は、自分だけで行うこともできますし、弁護士や司法書士に書面の作成等一部を依頼して
行うことも可能です。

 

■ では、どちらがいいの?!

費用が安くなる「特定調停」の方かな?

全てお任せの「任意整理」の方が良いのかな?

それぞれ良い点や悪い点があります。

「特定調停」は、自分だけでもできますし、弁護士や司法書士に書面の作成等一部を依頼することで少ない費用でできます。

「任意整理」は、弁護士や司法書士に依頼するので費用が多く必要になります。

借金問題を抱える多くの方と接して感じることは、まずは借金問題と専門家への費用の問題です。

借金問題を解決したいが、専門家へ払う費用をどうしようか?

困ったなぁ。

こんな事を考えられる方は多いです。

専門家も生活がありますので、費用なしで仕事を行うことは難しいです。

 

そこで、一部を自分で行うことで費用を抑えるという方法が「特定調停」であると思います。

法定金利を超える金利で消費者金融から長期間、取引があれば、
過払い金が発生している可能性がありますので、専門家への費用の支払いは容易になります。

しかし、消費者金融との取引が短期間の場合は、過払い金が発生することが難しいので、
専門家への費用の支払いは難しいです。

借金で苦しんで専門家へ依頼するのですから、専門家へ払う費用で苦しむことはナンセンスですよね。

ですから、取引期間が短い場合は「特定調停」という方法は良いと思います。


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