自由財産


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目次

自由財産とは

自由財産の範囲

自由財産拡張とは

自由財産とは

『自由財産』とは、
『破産者(裁判所から破産手続開始決定を 受けた債務者)が
破産手続開始決定後も 自由に管理、処分できる財産』です。

自己破産手続きでは、
『破産者が破産手続開始の時において有する一切の財産 (日本国内にあるかどうかを問わない。)は、
破産財団(破産管財人に管理、処分される財産)とする』とされています。
(破産法 第34条1項)

しかし破産者は『破産手続開始決定時に有していた財産を
すべて処分される』と、 その後の生活に困ってしまいます。

また、破産法の目的『この法律は..(略)..債務者について
経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的とする。(破産法 第1条)』にも反することになります。

そこで、破産法では、
自己破産手続きを行っても、破産者が経済生活再生の機会を確保できるように
『自由財産』の範囲を定め、破産者の一定の財産を保護しています。

自由財産の範囲

破産法では『自由財産』を下記のとおりに定めています。
(破産法 第34条3項1号、2号)

■自由財産の範囲

①99万円までの現金
②差押禁止財産(以下A~C)


A.差押禁止動産(民事執行法 第131条)

1.債務者等の生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具
2.債務者等の一月間の生活に必要な食料及び燃料
3.標準的な世帯の二月間の必要生計費を勘案して政令で定める額の金銭
4.主として自己の労力により農業を営む者の農業に欠くことができない
 器具、肥料、 労役の用に供する家畜及びその飼料並びに次の収穫まで
 農業を続行するために欠くことができない種子その他これに類する農産物
5.主として自己の労力により漁業を営む者の水産物の採捕又は養殖に
 欠くことができない漁網その他の漁具、えさ及び稚魚その他これに類する水産物
6.技術者、職人、労務者その他の主として自己の知的又は肉体的な労働により
 職業又は営業に従事する者(前二号に規定する者を除く。)のその業務に
 欠くことができない器具その他の物(商品を除く。)
7.実印その他の印で職業又は生活に欠くことができないもの
8.仏像、位牌その他礼拝又は祭祀に直接供するため欠くことができない物
9.債務者に必要な系譜、日記、商業帳簿及びこれらに類する書類
10.債務者又はその親族が受けた勲章その他の名誉を表章する物
11.債務者等の学校その他の教育施設における学習に必要な書類及び器具
12.発明又は著作に係る物で、まだ公表していないもの
13,債務者等に必要な義手、義足その他の身体の補足に供する物
14.建物その他の工作物について、災害の防止又は保安のため
  法令の規定により設備しなければならない消防用の機械又は器具、
  避難器具その他の備品

B.差押禁止債権(民事執行法 第152条)

C.特別法上の差押禁止債権

 

上記の自由財産は『本来的自由財産』といい、すべての破産者に当てはまります。

自由財産拡張とは

『自由財産拡張』とは、
『本来的自由財産以外に破産者個人の事情等により
生活に必要な財産を裁判所によって破産者の自由財産と 認めてもらう制度』です。
(破産法 第34条4項)

例えば、生命保険の解約返戻金が高額であり
そのままでは解約しなければならないが、
破産者が何らかの理由で生命保険を継続する必要がある場合、
自由財産拡張の制度を利用して、裁判所に認められれば、
生命保険を解約する必要がなくなる、というケースが挙げられます。

多くの裁判所では、自由財産の拡張を認める基準を定めていますが、
その基準は各裁判所によって異なるので、注意が必要です。

 

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