非免責債権とは、
  自己破産手続きで、借金の支払い義務が免除されても、
  支払い義務が残る債権の事です。
例えば、
   住民税や国民健康保険料は
   『非免責債権』になります。
滞納している住民税や国民健康保険料がある場合、
  自己破産後も
  滞納している住民税や国民健康保険料を支払う必要があります。
非免責債権は破産法に定められ、以下のものがあります。
  (破産法第253条1号~7号)
1.租税等の請求権
  例:所得税や住民税、自動車税、固定資産税などの税金
  国民健康保険料、国民年金保険料など
2.破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
  例:金銭等を着服・横領などによる損害賠償請求など
3.破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する
   不法行為に基づく
  損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)
  例:故意に他人を傷つけ、怪我をさせたり、交通事故などにより怪我、
    死亡させた場合の損害賠償請求権など
4.次に掲げる義務に係る請求権 
  イ 民法第752条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務
  ロ 民法第760条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務
  ハ 民法第766条(同法第749条、第771条及び第788条において
  準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務
  ニ 民法第877条から第880条までの規定による扶養の義務
  ホ イからニまでに掲げる義務に類する義務であって、契約に基づくもの
  例:離婚に伴う養育費など
5.雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権
    及び使用人の預り金の返還請求権
  例:従業員に対する未払い給与、未払いの退職金など
6.破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権
  (当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の
   有する請求権を除く。)
  例:故意に債権者名簿に記載しなかった借金など
7.罰金等の請求権
  例:罰金、追徴金、過料など
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