自己破産 相続


自己破産自己破産よくある質問一覧自己破産 相続

自己破産と相続 質問の目次

自己破産をした後に母親が亡くなった場合、母親が所有している土地は相続できますか?
父親が多額の借金を残して亡くなりました。私は父親の借金を相続して自己破産するしかない?

 自己破産をした後に母親が亡くなった場合、
 母親が所有している土地は相続できますか?

相続できます。

自己破産は相続する権利に影響はありません。

自己破産手続き終了後(免責許可の決定が確定した後)は、
相続や収入などで財産を得ることに制限を受けません。
自己破産手続き終了後に発生した相続は、自己破産とは関係なく
相続人として相続することができます。

 先月、父親が多額の借金を残して亡くなりました。
 母親はすでに他界し、子供は息子の私ひとりです。
 父親の借金は、とても払える金額ではないので
 私は父親の残した借金を相続した後、自己破産するしかないのでしょうか?

詳細により、あなたにとって最善の方法は
自己破産ではないことがあります。 お早めに当事務所へご相談ください。


お父様が亡くなられると、通常、 あなた(息子様)は相続人として、
お父様が亡くなった時に所有していたプラスの財産(土地や建物など)
及びマイナスの財産(借金など)を相続することになります。

あなたのケースでは『お父様が残された借金が多額』とのことなので、
下記の対策が考えられます。

・ 『相続放棄(はじめから相続人でなかったこととする手続き)』を行う
・相続した後に債務整理(自己破産を含む)を行う

ただし、『相続放棄』は行える期間に制限があります。
(相続放棄を裁判所に申し立てられる期間は、
原則、自己が相続人であることを知った日から3ヶ月以内)

また、以下の主なデメリットがあります。

■『相続放棄』の主なデメリット
・マイナス財産(借金など)だけでなくプラス財産(土地や建物など)も
相続できなくなる。
 →相続放棄をすると、はじめから相続人でなかったことになる為

・原則、相続放棄の申述が家庭裁判所で受理されると後日、
撤回することができない。
 → 原則、相続放棄が受理された後で、マイナス財産よりプラス財産が
多かったことがわかっても 相続放棄を撤回できません。

・相続権が移った他の親族の方に迷惑がかかる可能性がある。
 →相続放棄をすると、その方は、はじめから相続人でなかったことになり、
他の親族の方に相続権が移ります。
その結果、ご自身が相続放棄した財産(多額の借金など)を
他の親族の方が相続する可能性があり、その方に迷惑をかける
可能性があります。

上記の内容から『相続放棄』は限られた期間内で
慎重に検討する必要があります。

自己判断なさらず、お早めに当事務所へご相談ください。

 

 

 

ご相談はこちら

PageTop



Copyright© 2007-2017■ 借金110番 ■All Rights Reserved.